相続人に未成年者がふくまれる相続サポート


 相続人に未成年者がふくまれる場合、親が子の代理人になれないため少し複雑になります。
当事務所では「相続人に未成年者がふくまれる相続サポート」をおこなっています。

未成年者相続について

相続が発生すると、亡くなられた方の財産を相続人の誰が引き継ぐが話し合う、遺産分割協議が必要となります。

ただし、相続人に未成年者がいる場合は、未成年者本人は遺産分割協議に参加が出来ません。なぜなら、遺産分割は法律行為であり、未成年者は単独で法律行為が出来ないためです。

未成年者が遺産分割協議に参加するためには、代理人をたてる必要があります。

通常は、未成年者の代理人は親権者である親がなる場合が多いのですが、未成年が相続人に含まれる相続の場合、多くは親権者である親も相続人になっていることが多くあります。

その場合、親は子の代理人にはなれません。

なぜなら、相続人である親が、同じく相続人である自分の子供の代理人になってしまうと、親が子の意思と関係なく、思い通りの遺産分割を行ってしまう「利益相反行為」になる可能性があるため、相続人である親は、未成年者の代理人になることが認められていないからです。

そこで、未成年者が遺産分割に参加できるようにするためには、家庭裁判所に「特別代理人」の申立てが必要です。

特別代理人の選定

「特別代理人」には、相続によって直接利益を受けない成人であれば誰でもなることができます。多いのは未成年者の祖父母、叔父、叔母です。

特別代理人の申請に必要な書類の中に「遺産分割協議案」があります。

申請が通った場合、家庭裁判所で認められた「遺産分割協議案」はその後原則変更不可です。

相続税の申告を行う予定のある相続人の場合、原則、裁判所の承認を受けた「遺産分割協議案」にそって遺産分割を行い、相続税の納税を行う必要があるので、特別代理人の申立てまでに、相続税の申告のことまで考えて「遺産分割協議案」を作成する必要があります。

申告までのスケジュール

未成年者が相続人に含まれていなければ、相続税の申告期限(相続が発生してから10ヶ月以内)に間に合うように、遅くとも申告期限7ヶ月前ぐらいまでに遺産分割を決めれば良いですが、未成年者が相続人に含まれている場合は、特別代理人の申請の承認に1~2ヶ月かかることを考慮すると、相続が発生してから3~4ヶ月目には、特別代理人の申請準備をはじめ、6~7ヶ月目には、遺産分割を確定させて、特別代理人選任の申立てを裁判所に行う必要があります。

未成年者相続ならではの注意すべき点
  • 未成年者自身が遺産分割協議に参加できないので、特別代理人の選任を家庭裁判所に申立てる必要があります。
  • 家庭裁判所に提出する「遺産分割協議案」作成時にまでに、相続財産の評価を確定し、誰が資産を引き継ぐか、相続税の申告が必要な方は、相続税の納税についても考慮し、決める必要があります。
  • 相続税の申告が必要な方の場合、被相続人がお亡くなりになった日の翌日から10ヶ月以内に申告が必要です。特別代理人の申立てについても、1~2ヶ月時間を要するため、その期間を考慮し、申告までのスケジュールを組む必要があります。
  • 相続の期限内に特別代理人の選任が間に合わなかった場合は、いったん期限内に相続税の申告書を税務署に提出し、特別代理人の承認がおりた後で、改めて、相続税の申告書を再提出する流れになります。

 

オーキッドFP税理士事務所が出来ること

これからの生活を安心して過ごせるよう相続人が考えた遺産分割の形を実現できるようにお手伝いします。

特別代理人の申請を行う際には、多くは法律上決まっている法定相続割合をベースに未成年者の権利が保護されるような形で遺産分割協議案を作成します。

例えば、相続人がお母さんと子供の2人だった場合、法定相続割合は50%づつとなります。

しかし、必ず法定相続割合をベースに、お子様に相続財産を渡さなければいけない、というわけではありません。

お子様のために合理的な理由からお母さんが法定相続割合を超えて、相続財産によっては100%の相続を希望する遺産分割協議案を作成し、裁判所の承認を得ることも可能です。

「合理的な理由」とはどういったものでしょうか?
  • 相続財産を理由とする場合(例えば、主な相続財産が現在居住している不動産のみ等)
  • 相続後の相続人の暮らしを理由とする場合(例えば、法定相続割合での相続により相続税の納税が必要になり、相続財産を減らすことにつながる等)

合理的な理由の数字的根拠となるものは、遺産分割協議案記載された相続財産の評価額となります。

オーキッドFP税理士事務所では、「合理的な理由」を明確にし、相続人のご希望の遺産分割が行えるように遺産分割協議案の作成をサポートします。

 

相続人に準備していただく書類が重複しないよう司法書士と情報を共有することで、相続人のご負担を軽減できます。

通常、特別代理人の申請は司法書士に、相続税の申告は税理士にお願いすることになります。

司法書士と税理士の連携がない場合、それぞれに相続財産の評価額を証明する書類(例えば、銀行の残高証明書や退職金の証明書等)をコピーして送ったり、お願いされたタイミングでそれぞれ、申請や申告に必要な戸籍に関する書類を取得する形になります。

大事な人を亡くされ、お子様のお世話をしながら日々忙しく生活している中で依頼された様々な書類取得の手続きは、正直手間がかかります。

司法書士と税理士が情報を共有する利点として、相続人の手間の軽減の他に、申請・申告の作業のスピードアップにつながり、手続きが早く終了します。

オーキッドFP税理士事務所では、特別代理人の申請の経験がある司法書士をご紹介し、相続税の申告を担当する当事務所が窓口になり書類や情報の収集を行い、相続の手続きがすべて終了するまで、サポートいたします。

 

相続の手続き終了後、ライフプラン提案書を作成することで、これからの生活がキャシュフローの面で問題ないか、確認できます。

ライフプランとは将来、ご自身が希望される暮らしを生涯に渡って設計したものです。家族のイベントやキャリア、資産形成等ご希望の人生計画が資金面から実現可能かキャッシュフロー表を作成し、確認します。

将来の家計の収支や金融資産残高を「見える化」することで、希望を叶えるための具体的な行動計画を立てやすくなります。

相続発生後、生命保険金等まとまったお金がお手元にある中で、これからの生活費、お子様の教育費と分けていくと、ご自身の老後の資金は大丈夫だろうか?とご心配されるお母様もいらっしゃいます。

オーキッドFP税理士事務所では将来の金銭的なご不安に対し、ファイナンシャルプランナーとして具体的な対応策を提示し、お客様のファイナンシャル・ゴールまで伴走いたします。

料金

相続税は遺産総額によって、申告が不要な場合と必要な場合があります。

相続税の申告:不要の場合
16.5万円~27.5万円(遺産総額による。別途要見積もり)
相続税の申告:必要な場合
基本報酬:遺産総額×0.5%(最低27.5万円)
※遺産総額とは生命保険非課税枠、借入金等の債務や未成年者控除、配偶者控除等の控除を行う前の資産の合計額。
※相続人数による加算、土地の評価による加算等あり。要見積り。

業務内容

サポートには以下の業務が標準で含まれています。

  • 相続税申告要否、納税額シミュレーション
  • 相続財産評価
  • 遺産分割案のご提案
  • 特別代理人選任の申立てにあたり司法書士の紹介(※別途、司法書士に対する報酬が必要です。)
  • 特別代理人選任の申立てにかかる手続きサポート
  • 二次相続に向けた対策とアドバイス
その他報酬が必要なケース
  • 準確定申告→別途要見積り(3万円~5万円)。申告内容による。
  • 未分割で申告後、修正申告を行う場合→別途要見積り。遺産総額による。
  • ご依頼日が相続申告期限から3ヶ月以内の場合→別途基本報酬額の20%~30%を加算。
  • 相続人が3人以上の場合→3人目から、別途基本報酬額の10%加算
  • 相続財産に土地が含まれる場合→基本5.5万円/一箇所を加算。
    なお、評価が難しい場合は別途加算あり。
  • 相続財産に未上場の株式が含まれる場合→別途要見積り。
  • 税務調査の立ち会い。
  • 交通費や郵便代等の実費。
  • 相続後のライフプランシミュレーション作成

※料金は、すべて税込表示となっております。

未成年相続のお申込みまでの流れ

未成年相続のご相談からお申込みまでの流れは以下のようになります。

STEP.1 ホームページからご予約

ホームページの「ご相談申し込み」から「相続人に未成年者がふくまれる相続サポート」を選び、ご予約をお願いいたします。
※相談方法は、弊社秋葉原オフィス/ご指定の場所での面談またオンライン相談があります。

step.2 予約確認メール

弊社からご予約確認のメールをお送りします。その際に下記の内容をメールにて事前にお伺いします。

  • 相続発生日
  • 相続人数
  • 大まかな相続財産額(金融資産の額、不動産の有無等)
  • ご相談内容

※ご回答可能な範囲で構いません。

STEP.3 初回相談日当日

  • 相続内容の確認
  • 相続人に未成年者が含まれる場合の相続手続きについてご説明
  • ご相談事項に対する回答

※初回相談については、60分/3,300円(税込)となります。
ただし、正式なご契約となった場合は、初回相談料は相続手続報酬に充当されます。

STEP.4 見積りのご提示

初回面談日から2日以内に見積り書をお送りします。

STEP.5 正式なご契約

契約書は2部作成し、双方保管する形です。お送りするご契約書に署名及び捺印を頂き、ご返信頂きます。

弊社報酬着手金のお支払いただきます。

STEP.6 特別代理人選任申立て手続き

  • 特別代理人選任申立て手続きのため、司法書士のご紹介
  • 「必要書類リスト」をお渡しします。リストに沿って資料の収集をお願いします。
  • 収集して頂いた資料は郵便もしくはPDF(メール添付)にてお送りください。
  • 相続財産及び債務の確定後、財産一覧を作成し、遺産分割案について、納税シミュレーションも行いながら検討します。
  • 司法書士に弊社から決定した遺産分割案を含め必要な書類をお送りし、特別代理人選任申立手続きに入ります。

※一部、裁判手続きに原本が必要な場合は、お客様から司法書士に直接郵送をお願いする形になります。

STEP.7 特別代理人の承認後の流れ

  • 相続税の申告書に遺産分割協議書及び特別代理人選任の審判書を添付し、期限内に申告。
  • 相続税の申告書は2部作成し、1部は税務署に提出。控えの1部を正本してお渡しします。
    (ご希望により相続人数分の正本を作成いたします。)
  • 納税が必要な方はお送りします納付書を使い、納付をお願いします。
  • 相続税の申告が不要な方は、司法書士より遺産分割協議書をお渡しします。

STEP.8 弊社報酬残金のお支払

弊社への報酬残金を指定の口座にお振込みいただきます。

STEP.9 相続手続き完了後

ご希望の方にライフプランシミュレーションを作成いたします。

相続後の今後の生活について、ご希望の生活を送ることが出来るのか、資金面から確認いたします。

実行支援として、資産運用アドバイスや生命保険の見直し提案等させて頂きます。

ご相談お申込み

相談をご希望の方は以下のフォームからお申込み下さい。

ご相談・お申込み項目必須
面談場所必須

ご相談のご希望日時必須

※下記の第1希望日時から第3希望日時までご入力ください。

第1希望日時

第2希望日時

第3希望日時

 
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