海外赴任前

海外赴任中も財形貯蓄の積立、続けられますよ。

4月。新入社員の皆さん、会社の財形貯蓄制度を上手に活用してくださいね。

財形貯蓄は3種類あります。

財形貯蓄には次の3種類があります。

  1. 一般財形貯蓄
  2. 財形住宅貯蓄
  3. 財形年金貯蓄

a.一般財形貯蓄はもともと利子について20.315%の課税、b.財形住宅貯蓄とc.財形年金貯蓄については、二つあわせて元利合計550万までの範囲で生じる利子が非課税、という取扱いになっています。

通常、積立の引受金融会社は会社が定めています。積立金は引受金融会社の財形貯蓄利率によって運用されていくのですが、中には会社独自の設定利率を定めているところもあり、その場合は、会社設定利率と引受金融会社の利率の差を「利子補給」という形で、補填してもらえます。

海外赴任中は非課税枠での積立はできません。

さて、海外赴任中の財形の取扱いですが、非課税枠のある財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄の積立を、継続することは残念ながらできません。
理由は課税枠を利用する条件の一つに、日本の居住者であること、という項目があるからです。

海外赴任中は積立済みのものについては下記の要件を満たせば非課税扱いを継続することができます。

a.国内の勤務先との間に雇用契約が継続している。
b.賃金の全部または一部を国内で支払うこととされている。

ただ、例えば海外赴任が7年を超えてしまった場合等要件違反の場合は、非課税枠の継続を維持することができなくなってしまうので、詳細は勤務先で確認することをお勧めします。

また、日本に帰国した際には、諸手続をすることで、非課税枠での積立を再開することが出来ますので、忘れずに手続きをしてくださいね。

海外赴任中でもできる財形の積立とは?

海外赴任中でもできる財形の積立、それは・・・下記の3つです!

  1. 一般財形貯蓄
  2. 課税扱いの財形住宅貯蓄
  3. 課税扱いの財形年金貯蓄

上記の非課税枠維持のための二つの要件が課税扱い貯蓄での積立の要件になるのは同じです。

海外赴任中でも計画的に日本円の積立を行っていきたい方、会社の独自の設定利率が市場よりも高く、利子補給の金額が多めの方等、課税扱いになりますが、日本帰国後のライフプランと照らし合わせて検討してみてはいかがでしょうか。

ちなみに、日本帰国後に非課税枠の積立を再開する場合、この課税扱いの積立は諸手続を行い停止となります。海外赴任前に積み立てていた非課税枠の貯蓄元本と合算はされず、住宅貯蓄の場合でしたら、非課税枠の住宅財形、課税枠の住宅財形、というように別々に利子の計算がされ、それぞれ元本はわけて管理されます。