本帰国後

本帰国した年からふるさと納税は出来るの?注意点は?

今、海外に滞在していて日本に本帰国したら「ふるさと納税」をはじめたいな、またはじめたいな、と考えている方いらっしゃいませんか?

なにを隠そう私もその一人でした。日本に本帰国後は毎月、ふるさと納税を利用して食費の節約につなげています。やっぱり、日本の食べ物は、美味しいものが多いです!

ふるさと納税制度とは?

ふるさと納税制度とは

「自分が選択した自治体に寄附をすると、お礼の品がもらえ、確定申告等手続きをすることで、ふるさと納税控除上限額以内の寄付であれば、寄附金額から2,000円を除く全額の税金の控除を受けられる」

制度のことです。つまり、お得ポイントは以下の2つ。

「寄附した自治体から、お礼の品が送られてくる」
「寄附したお金を、手続きをすれば、住民税の支払いの一部に充当することが出来る※」

諸条件ありますが、基本的には

返礼品の相当金額+住民税への充当金額 > 寄附金額

になるので、「お得な制度」と言われています。

※正確には、「寄附金の手続き方法により住民税の支払の一部に充当及び所得税の還付を受けることができる。」ですが、話をシンプルにするため、税額控除については、確定申告ではなくワンストップ特例制度を利用した場合の住民税への充当のみを前提としています。

本帰国した年は住民税を支払っていないから・・・
ふるさと納税出来ない?

ふるさと納税のお得な制度の1つ、寄附金が住民税へ充当される、というのはどういう意味でしょうか。

税務的には「寄附金を支出した場合、住民税(翌年度)において寄附金税額控除を受けることが出来る」というのが、ふるさと納税の税額控除の正確な説明になります。

つまり、

寄附金支払い → 翌年度の住民税へ充当 = 住民税の前払い

というイメージですね。

さて、ここで「翌年度の住民税」というキーワードの登場です。

これは、今年度1月から12月末までに支払った寄附金にかかる住民税の控除は、翌年度の6月から支払いが開始される住民税から行いますよ、という意味です。

従って、本帰国した年度(本帰国した月から12月末まで)におこなった寄附は翌年6月、住民税の支払いが開始された時に住民税額の減額という形で反映されていきますので、本帰国した年度から、ふるさと納税をはじめることができる、といえます。

寄附をした年度と、税金の控除を受ける年度にズレが生じます。

本帰国した年度の翌年からふるさと納税をはじめよう!と思うと、結果として住民税の減額の恩恵を受けられるのは翌々年6月から、になるのでご注意くださいね。

本帰国した年におこなうふるさと納税の注意点は?

ふるさと納税のお得なポイントの1つ「寄附金を住民税の支払いに充当」するためには、充当するだけの住民税の支払い義務が生じている必要があります。

住民税額は前年度の所得に応じて、税額を計算します。本帰国のタイミングが年度の後半で、その年度の国内収入が少ないと想定される場合、例えば、11月に本帰国して日本で受け取る給与が11月及び12月の2月分しかない場合、翌年確定する住民税額も低くなりますので、いくらまでの寄附金の支払いであれば、住民税に充当できるのか、特に意識する必要があります。

下記総務省ポータルサイトに「全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安表」がありますので、ご参考ください。また、同サイトには「給与収入と家族構成、寄附金額を入力して、寄附金控除額を計算(シミュレーション)するエクセルのシート」も掲載されおり、使いやすくオススメです。

本帰国した月から12月までの給与収入を予測し、シミュレーションをしてみてくださいね。

総務省 ポータルサイト

母子で先行帰国している場合、ふるさと納税は?

母子で先行帰国し、寄附を行った方が専業主婦で住民税が翌年度非課税となる場合は、充当する住民税がないので税額控除を受けることが出来ませんが、自治体からの返礼品は受け取ることはできます。

従って、ふるさと納税のお得なポイントを2つとも適用したい場合はご主人がご帰国されるまで寄附を行うのは待って下さいね。

またもし、奥様名義で誤って寄附してしまった場合は、寄附をした各自治体の担当部署まで事情を説明すると、対処方法を教えていただけるようなので、まずは連絡してみて下さい!

本帰国のあと生命保険の解約を行った場合は、ふるさと納税の返礼品への課税に注意!

本帰国を待って、日本に戻ってきてすぐに生命保険の解約をされる方が一定数いらっしゃいます。
解約返戻金をお子様の教育費にあてたり、解約返戻金をNISAの原資として資産運用を始められる方も。

その生命保険の解約返戻金とふるさと納税の返礼品がどう結びつくのか?疑問ですよね。
実は、生命保険の解約返戻金もふるさと納税の返礼品も所得の種類が一緒です。一時所得に該当します。

解約返戻金の金額が今まで支払ってきた保険料より50万円を超えている場合、ふるさと納税の返礼品も課税対象となってくるため、二つあわせて同じ「一時所得」として確定申告の検討が必要になりますので、ご注意ください!

ふるさと納税の返礼品の課税問題について、詳細が気になる方はこちらのコラム「ふるさと納税の『返礼品』は一時所得に該当。確定申告の対象にならない条件とは?」をご参照ください。

まとめ

本帰国初年度からふるさと納税を行うかどうかはの判断は、やはりいつ本帰国したのか、「帰国のタイミング」によるところが大きいと思います。

ふるさと納税をしたら、確定申告をしなくてはいけないからそれがちょっと・・・と寄附を躊躇されている方もいらっしゃると思いますが、5自治体までの寄附であれば、ワンストップ特例制度を利用し氏名等簡単な記入をした申請書をその自治体に送付することで、確定申告も不要となります。

ふるさと納税制度を利用し、来るべき住民税の支払いに備えることをお勧めします!