税金

海外赴任から本帰国した後、住民税の支払いが開始するのはいつから?

そういえば、住民税ってあったね!

企業から派遣されている駐在員の場合、1ヶ月の給与は海外給与と国内給与にわかれているケースが多いのではないでしょうか。海外給与は赴任先の税法にそって計算され現地通貨で支払われ、国内給与は日本の厚生年金や健康保険といった社会保険や財形貯蓄等控除項目を維持するため日本円で支払われるイメージです。

海外に赴任する際に、転出届を提出し住民票を抜いてきた方は、日本での住民税の支払い義務がなくなるので、おのずと国内給与の給与明細書からも「住民税」の文字がなくなります。

そして、海外滞在期間が2年、3年と伸びていくうちに、この「住民税」が給与からの控除項目である、ということを忘れ、日本に本帰国してからも、なかなか給与明細書に登場してこないので、年末の年末調整が終わり、所得税を還付されるタイミングでそういえば、「そういえば、住民税は!?」と思い出される方も多いのではないでしょうか。

本帰国のあと、住民税はいつから支払が開始されるの?

住民税は1月1日時点で日本に住所があれば、支払義務があり、前年度の1月から12月の日本国内で発生した所得に対して課税されます。したがって、海外から帰国した日が1月2日だった場合、1月1日はまだ海外にいるので、その年度、つまり帰国日から帰国した年の12月31日までの期間は住民税の支払い義務がない、ということになります。

しかし、1月1日に帰国し国内に住所がある状態で支払義務がある人も、前年度の国内所得がゼロならば、結果として帰国した年度の住民税の支払い税額はゼロ円なのです。

では、いったいいつから住民税を支払うことになるのでしょう?
具体的な日付を使って考えてみましょう。

本帰国してからもう一年。
まだ住民税の支払、始まってないけど?

帰国日が2022年1月1日と2022年4月1日と2022年8月1日と仮定して、
いつの時点でいつの期間の所得に対する住民税の支払をする必要があるのか、
みていきましょう。(2021年度国内課税所得はゼロと仮定)

 

<1>2022年1月1日帰国の場合

2022年1月1日時点 住民税の納税義務者だが、前年2021年度所得ゼロにより住民税支払いなし。
2023年1月1日時点 前年度2022年1月から12月の所得が住民税の課税対象となることが確定。
2023年6月より 12ヶ月分(2022.1-12)の所得を元に計算された住民税の支払い開始。

 

<2>2022年4月1日帰国の場合

2022年1月1日時点 まだ帰国前なので、住民税の納税義務者ではない。
2023年1月1日時点 前年度2022年4月から12月分の所得が住民税の課税対象となることが確定。
2023年6月より 9ヶ月分(2022.4-12)の所得を元に計算された住民税の支払い開始。
2024年1月1日時点 前年度2023年1月から12月の所得が住民税の課税対象となることが確定。
2024年6月より 12ヶ月分(2023.1-12)の所得を元に計算された住民税の支払い開始。

 

<3>2022年8月1日帰国の場合

2022年1月1日時点 まだ帰国前なので、住民税の納税義務者ではない。
2023年1月1日時点 前年度2022年8月から12月分の所得が住民税の課税対象となることが確定。
2023年6月より 5ヶ月分(2022.8-12)の所得を元に計算された住民税の支払い開始。
2024年1月1日時点 前年度2023年1月から12月の所得が住民税の課税対象となることが確定。
2024年6月より 12ヶ月分(2023.1-12)の所得を元に計算された住民税の支払い開始。

ご覧のように、住民税の課税対象となる所得の計算期間の違いはありますが、どのケースも

帰国の翌年、2023年6月からの支払い開始となっています。

住民税の支払いに備えましょう

本帰国してから、住民税支払い開始までの期間が一番長いのは、<1>1月1日帰国のケースです。1年6ヶ月もの間、住民税の支払いは開始されません。その分、住民税の支払いが開始されると、給与からの控除金額も多いため、家計へのインパクトも大きいです。

住民税の支払いのために積立をする・・・というのはとても計画的だと思いますが、楽しくない積立ですよね!?せっかく、日本に戻ってきたのですから、ふるさと納税制度を利用し、住民税の前払いをしながら日本の美味しいものを味わったり、利用したりする方法をおすすめします!

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